【特定技能】特定技能制度における養成講習について(支援責任者に修了義務、令和9年4月1日施行)

講師が受講者に説明する研修セミナーの様子

出入国在留管理庁より、以下の情報が公表されました。

「特定技能制度における養成講習について」(2026年9月14日)

概要
特定技能制度では、令和9年(2027年)4月1日から、受入れ企業や登録支援機関で1号特定技能外国人の支援責任者を務める方に、支援能力向上のための「養成講習」の修了が義務付けられます。ただし経過措置により、当分の間はこの修了義務は適用されず、義務化が実際に始まる時期は改めて案内される予定です。修了後は3年ごとに再受講が必要です。講習を実施する「養成講習機関」は令和8年12月7日から令和9年1月8日まで公募され、応募には10月14日開催の説明会への参加が必要です。支援担当者本人には修了義務はありませんが、受講が推奨されています。

詳しくは出入国在留管理庁のページをご覧ください:
https://www.moj.go.jp/isa/10_00272.html

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