出入国在留管理庁より、以下の情報が公表されました。
「特定の分野に係る要領別冊(物流倉庫分野)」が制定されました(2026年9月18日)
概要
特定技能1号の新しい分野「物流倉庫」について、法務省・国土交通省が受入れの細かなルールをまとめた運用要領が公表されました。従事できるのは倉庫内での貨物の入庫・保管・出庫などの作業で、受入れできるのは倉庫業者、倉庫業者から倉庫作業を請け負う会社(倉庫業者と雇用継続に関する協定書を作ることが条件)、一般・特定貨物自動車運送事業者に限られます。派遣形態での受入れはできず、受入れ企業(支援を全部委託する場合は登録支援機関も)は在留申請の前に国土交通省の協議会へ加入する必要があります。また、倉庫管理システム(入庫・在庫・出庫の管理)を使っていること、連携する機器等の活用状況を協議会加入から1年以内に報告すること、本人の求めに応じて実務経験の証明書を出すことも要件です。
本人の要件
「物流倉庫分野特定技能1号評価試験」と、日本語(JFT-Basic A2.2相当以上またはJLPT N4以上)の合格が必要です(技能実習2号を良好に修了した方は日本語試験が免除)。なお、この分野では特定技能2号の受入れはありません。あわせて分野専用の誓約書(分野参考様式第20-1号・第20-2号)も掲載されています。
詳しくは出入国在留管理庁のページをご覧ください:
https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/nyuukokukanri07_00201.html
※本件についてのご相談は、お問い合わせフォームよりお気軽にどうぞ。