出入国在留管理庁より、以下の情報が公表されました。
「令和8年10月1日付け永住許可に関するガイドラインを改定しました。」「令和8年10月1日付け永住者の在留資格の取消しに関するガイドラインを策定しました。」(2026年10月1日)
概要
2024年の入管法改正で、永住者でも「在留カードの更新・携帯などの義務を守らない」「税金や社会保険料をわざと払わない」「一定の犯罪で拘禁刑を受けた」場合に永住の在留資格を取り消せるようになりました。今回のガイドラインはその判断の目安を具体例で示したもので、更新を一度うっかり忘れただけで取り消すことは想定しておらず、病気・失業などやむを得ない事情がある場合や分割納付中の場合は「わざと払わない」に当たらないとされています。該当した場合も多くは直ちに出国ではなく「定住者」への切り替えが想定されており、運用開始は2027年4月1日です。
あわせて改定された永住許可のガイドラインは、2027年4月1日以降の申請から適用され、日本語能力(B1相当以上)や日本の制度・ルールへの理解、世帯年収・年金の加入状況などを審査で考慮することが明記されました。なお、永住の要件である「就労系の在留資格で5年以上」の期間には、特定技能1号・技能実習・育成就労の期間は含まれないとされています。
受入れ企業の皆さまへ
ガイドラインでは、給与から天引きした税金・社会保険料を会社が納めていない場合は本人の不払いには当たらないとされていますが、会社の納付漏れは外国人従業員の将来の在留にも影響しかねません。源泉徴収や社会保険料の納付を確実に行うことが大切です。
詳しくは出入国在留管理庁のページをご覧ください:
https://www.moj.go.jp/isa/10_00279.html
https://www.moj.go.jp/isa/deportation/resources/nyukan_nyukan85_00002.html
※本件についてのご相談は、お問い合わせフォームよりお気軽にどうぞ。