【特定技能】建設分野の受入基準が改正されました(令和9年4月1日適用)

建設現場での作業のイメージ

出入国在留管理庁より、以下の情報が公表されました。

「特定技能制度の建設分野に特有の事情に鑑みて定める基準」の改正(令和8年6月23日改正、令和9年4月1日適用)

概要
建設分野で特定技能の外国人材を受け入れる際の基準(上乗せ基準告示)が改正されました。この基準では、①外国人を「派遣」という形で働かせることを禁止し、必ず受け入れ企業が直接雇用すること、②受け入れ企業は「建設特定技能受入計画」を作成して国土交通大臣の認定を受け、その後も国や監理機関による定期的な確認・調査に協力し続けることが求められています。建設業は下請け・応援といった人の行き来が多い業界のため、こうした管理体制が特に厳しく定められているのが特徴です。今回の改正はこのルールの内容を見直したもので、令和9年4月1日から適用されます。建設分野で特定技能人材を受け入れている(または検討している)事業者様は、改正後の詳しい内容をご確認ください。

詳しくは出入国在留管理庁のページをご覧ください:
https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/nyuukokukanri05_00019.html

※本件についてのご相談は、お問い合わせフォームよりお気軽にどうぞ。