【特定技能】特定技能外国人の受入れに関する運用要領が改正されました(令和8年8月20日)

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出入国在留管理庁より、以下の情報が公表されました。

「特定技能外国人の受入れに関する運用要領」の一部改正(令和8年8月20日)

概要
特定技能外国人の受入れに関する運用要領が改正され、いくつかの手続き上の注意点が明確になりました。まず、在留諸申請や各種届出をオンライン・電子届出で行うために必要な「利用者登録」は、完了までに一定の期間がかかるため、申請・届出期限の3か月前までに登録手続きを行うよう新たに呼びかけられています。登録が間に合わないと、書類提出の一部省略が認められなくなる場合があります。また、個人事業主が亡くなった場合や法人化した場合、法人が吸収合併・吸収分割等によって特定技能所属機関の法人格に変動が生じた場合には、在留資格変更許可申請が必要になることがあるため、そうした事情が判明次第、速やかに地方出入国在留管理局へ相談するよう新たに明記されました。あわせて、技能実習の実習認定を取り消された役員等が特定技能所属機関になれない期間(欠格事由)の起算点が、「取消しを受けた時点」から「取消しの原因となった事項が発生した時点」に見直されています。

詳しくは出入国在留管理庁のページをご覧ください:
https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/nyuukokukanri07_00201.html

※本件についてのご相談は、お問い合わせフォームよりお気軽にどうぞ。