【特定技能】1号特定技能外国人への支援体制に係る要件が改正されます(令和9年4月1日施行)

面談する担当者と相談者

出入国在留管理庁より、以下の情報が公表されました。

「1号特定技能外国人への支援体制に係る要件の改正について(令和9年4月1日施行)」(2026年7月28日)

概要
入管法施行規則と、特定技能雇用契約・1号特定技能外国人支援計画の基準を定める省令が改正され、令和9年4月1日から施行されます。1号特定技能外国人への支援をより適正に行えるようにするための改正で、登録支援機関と受入れ企業(特定技能所属機関)の支援体制の要件が実質的に厳しくなります。主な改正点は次のとおりです。

  • 支援責任者と支援担当者を、支援を行う事業所ごと(登録支援機関の場合は支援業務を行う事務所ごと)に、常勤の役員または職員の中から1名以上選任する(支援責任者が支援担当者を兼ねることは可能)。
  • 支援業務に従事できる人を、支援責任者・支援担当者に限定する。
  • 支援責任者に、入管法や労働関係法令などを学ぶ養成講習の受講を義務付ける。ただし令和9年4月1日以降も、当分の間は講習を修了していなくても差し支えないとされています。
  • 支援担当者の人数は、委託を受けている特定技能所属機関の数を10で割った数を超え、かつ、支援している1号特定技能外国人の数を50で割った数を超えている必要がある。

登録の経過措置
施行日までに登録を受けていない方が施行日前に登録を申請した場合は、旧要件で登録の可否が判断されますが、その後の更新申請では新しい要件を満たしていないと更新を受けられません。すでに登録を受けている登録支援機関のうち、令和9年7月31日までに登録期間が満了する場合は、施行日前に更新を申請したときに限り旧要件で更新を受けられます。

詳しくは出入国在留管理庁のページをご覧ください:
https://www.moj.go.jp/isa/10_00263.html

※本件についてのご相談は、お問い合わせフォームよりお気軽にどうぞ。