出入国在留管理庁より、以下の情報が公表されました。
「「育成就労制度運用要領」の特定の分野に係る育成就労制度運用要領(ビルクリーニング分野、自動車整備分野)を改正しました」(2026年9月30日公表)
概要
ビルクリーニング分野と自動車整備分野の育成就労について、これまで「追って示す」とされていた育成就労計画の審査基準(外国人に身につけさせる主な技能や、必ず行わせる業務など)が別紙として公表されました。両分野とも、育成就労計画を作る受入れ企業・監理支援機関が計画の中身を決める際の基準になります。あわせて、元技能実習生の扱いの記載が改められ、技能実習を「2年を超えて」行った人は対応する業務区分の育成就労しか行えないこと(3年以上行った人は計画の認定を受けられないこと)が示されています。自動車整備分野では、受入れ企業の誓約書や実務経験の証明書などの参考様式も掲載されています。
詳しくは出入国在留管理庁のページをご覧ください:
https://www.moj.go.jp/isa/applications/nyuukokukanri07_00002.html
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