出入国在留管理庁より、以下の情報が公表されました。
「育成就労制度運用要領の一部改正について」(令和8年8月5日)
概要
育成就労制度運用要領が令和8年8月5日付で一部改正されました。主な変更点として、入国前結核スクリーニングの対象国から受け入れる場合に「結核非発病証明書」の提出が新たに必要になったほか、企業の海外拠点の職員を短期間(1年以内)受け入れる従来の企業単独型技能実習の枠組みは、令和9年4月1日から「企業内転勤2号」という別の在留資格で扱われることになりました(3年間かけて技能習得を目指す育成就労とは対象者・在留期間が異なります)。あわせて、育成就労外国人が一時帰国を希望する際の有給・無給休暇取得への配慮や、育成就労期間を3年を超えて延長している場合は本人希望による転籍が認められないことなど、受入れ企業や監理支援機関が押さえておくべき実務上の留意点も明確化されています。
詳しくは出入国在留管理庁のページをご覧ください:
https://www.moj.go.jp/isa/applications/nyuukokukanri07_00002.html
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