【特定技能】ビルクリーニング・鉄道・飲食料品製造業の運用要領を改正、関連業務の範囲を明確化

ビルクリーニングのお仕事

出入国在留管理庁より、以下の情報が公表されました。

「特定の分野に係る要領別冊(ビルクリーニング分野、鉄道分野、飲食料品製造業分野)」の改正(2026年8月28日)

概要
特定技能制度のビルクリーニング分野・鉄道分野・飲食料品製造業分野について、運用要領(分野別要領別冊)が改正されました。2026年1月に閣議決定された新しい分野別運用方針を反映する形式的な更新にあわせて、実務上重要な明確化が加わっています。
具体的には、特定技能外国人が「日本人が通常従事する関連業務」に付随的に従事することは引き続き認められる一方、関連業務のみに専従させることは認められないと明記されました。関連業務の例として、ビルクリーニング分野では建築物と構造上一体とみなせる部分の清掃、鉄道分野では事務作業や作業場所の整理整頓・清掃、飲食料品製造業分野では原料の調達・受入れや製品の納品・清掃などが挙げられています。
なお飲食料品製造業分野では、食料品製造を行う総合スーパーマーケット・食料品スーパーマーケットに該当する事業所では、関連業務としても販売業務に従事させることは認められないという制限も新たに加わりました。受入企業・登録支援機関は、外国人に割り当てている業務内容がこの基準に沿っているか、あらためて確認することをおすすめします。

詳しくは出入国在留管理庁のページをご覧ください:
https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/nyuukokukanri07_00201.html

※本件についてのご相談は、お問い合わせフォームよりお気軽にどうぞ。