出入国在留管理庁より、以下の情報が公表されました。
「育成就労制度運用要領」に林業分野を追加/「林業分野に特有の事情に鑑みて定める基準」を公表(2026年8月31日)
概要
育成就労制度の分野別運用要領に林業分野が新たに加わり、林業分野に特有の上乗せ基準(農林水産省告示)もあわせて公表されました。適用開始は2027年4月1日です。育成就労で外国人を受け入れる林業事業者は、林業労働力の確保の促進に関する法律の認定を受けている、または森林経営管理法に基づき公表されている民間事業者のいずれかに該当する必要があります。
また、受入れから1年経過するまでに46時間以上、その後就労終了までにさらに97時間以上、育林・素材生産に関する基礎知識の講習(座学・見学・実地訓練)を実施する義務があり、講習の実施者・指導員は1級または2級の林業技能士等に限られます(2028年度末までは実務経験7年以上の者なども認める経過措置あり)。雇用形態は直接雇用に限られ、労働者派遣による受入れはできません。
詳しくは出入国在留管理庁のページをご覧ください:
https://www.moj.go.jp/isa/applications/nyuukokukanri07_00002.html
※本件についてのご相談は、お問い合わせフォームよりお気軽にどうぞ。