【特定技能】特定技能2号の在留期間に「5年」区分が追加へ(省令改正案・2027年1月施行予定)

パスポートに押された査証スタンプ

出入国在留管理庁は2026年8月4日、在留資格「特定技能2号」の在留期間区分に新たに「5年」を追加する省令改正案を公表しました。

概要
現在、特定技能2号の在留期間は6か月・1年・2年・3年の4区分ですが、ここに新たに「5年」が加わります。「介護」など他の在留資格と期間の扱いをそろえる狙いがあり、5年の在留期間を得ることは将来的に永住許可の要件を満たすことにもつながる見込みです(具体的な取得要件は今後決定されます)。すべての特定技能2号外国人に自動的に5年が付与されるわけではなく、選べる区分が増える形です。今後パブリックコメント(意見公募)を経て、2027年1月上旬の施行を目指すとされています。

※2026年9月2日時点で、出入国在留管理庁の特定技能制度ページにはまだ本件の個別案内は掲載されていません。詳細が公開され次第、続報でお知らせします。

関連情報(出入国在留管理庁 特定技能制度ページ):
https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/index.html

※本件についてのご相談は、お問い合わせフォームよりお気軽にどうぞ。