【特定技能】日本語能力「B1相当以上」の確認は2027年4月1日以降の認定申請から(2号・バス/タクシー・鉄道運輸係員)

タブレットで日本語の文章を読み書きする受講者

出入国在留管理庁より、以下の情報が公表されました。

「日本語能力水準「B1相当以上」の確認開始時期について」(2026年9月30日公表)

概要
特定技能2号の外国人には、2025年3月に決定された基本方針により日本語能力「B1相当以上」が求められることになっていましたが、その確認をいつから始めるかが示されました。海外から呼び寄せる際の在留資格認定証明書交付申請では、2027年4月1日以降の申請からB1相当以上が必要になります。また、特定技能1号のうち自動車運送業分野(バス・タクシー)と鉄道分野(運輸係員)も、日本語の要件が「日本語能力試験N3以上」から「B1相当以上」に変わり、同じく2027年4月1日以降の認定申請から適用されます。国内での在留資格変更・在留期間更新の申請にいつから適用するかは「検討中」とされており、今後の発表を確認する必要があります。

詳しくは出入国在留管理庁のページをご覧ください:
https://www.moj.go.jp/isa/03_00198.html

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