出入国在留管理庁より、以下の情報が公表されました。
「技能実習法施行以前の『技能実習』等を修了した者が『特定技能1号』に移行しようとする場合の取扱いについて」(2026年7月28日)
概要
令和6年法律第60号(入管法・技能実習法の改正法)が令和9年4月1日に施行されることに伴い、上陸基準省令が改正されました。これにより、古い時期の技能実習を修了した方が特定技能1号へ移行する場合の、技能・日本語能力の証明のしかたが変わります。対象となるのは次の方です。
- 技能実習法の施行(平成29年11月1日)より前の在留資格「技能実習」を良好に修了した方
- 在留資格「技能実習」が創設された平成22年7月1日より前の在留資格「特定活動(技能実習)」を良好に修了した方
変更前(令和9年3月31日まで)
技能実習を良好に修了していれば、従事しようとする業務と技能実習2号の職種・作業に関連性が認められるときは技能試験・日本語試験のいずれも合格が求められず、関連性が認められないときも技能試験の合格のみが求められ、日本語試験の合格は求められませんでした。
変更後(令和9年4月1日以降に上陸許可等を受ける場合)
技能実習を良好に修了している場合であっても、技能試験と日本語試験の両方に合格していることが必要になります。
該当する方の受入れを予定している場合は、試験の受験時期を含めたスケジュールの確認をおすすめします。
詳しくは出入国在留管理庁のページをご覧ください:
https://www.moj.go.jp/isa/10_00262.html
※本件についてのご相談は、お問い合わせフォームよりお気軽にどうぞ。